従業員が退職した場合の住民税の手続きは、次のとおりです。
給与からの特別徴収:
6月~12月の間に退職した場合で、従業員本人から残額の一括徴収の希望がある場合には、翌年5月までの未徴収の住民税を一括 徴収します。
1月~5月の間に退職した場合には、従業員本人の意思に係わりなく、5月までの未徴収の住民税を一括徴収します。
いずれの場合も、徴収額は翌月10日までに、退職者本人のその年1月1日の住所所在地の市町村に納付します。
※一括徴収する場合で給与から徴収不足の場合、退職金から徴収できます。
また、一括徴収しなかった場合、できなかった場合には、その旨を退職者本人の住所所在地の市町村に報告します。
・退職金からの源泉徴収:
退職金には、住民税が課税されます。特別徴収を行って、翌月10日までに、退職者本人のその年1月1日の住所所在地の市町村に納付します。
※月例の住民税の納付書の裏面に、申告書があります。
・市町村への申告:
各市町村から送られてきた住民税の納付書に、「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」がありますから、これに必要事項を記入して退職者本人のその年1月1日の住所所在地の市町村に送付します。
[本件担当]
府中商工会議所 企業振興課
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
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