・社会保険の加入
雇用した従業員が以下に当てはまる場合、社会保険の被保険者となります。
・雇用期間が2月以上
・所定労働時間・労働日数ともにその事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以上
※ 2か月後引き続き雇用されることになった場合、そのときから被保険者となります。
・労働保険の加入
雇用保険
雇用した従業員が以下に当てはまる場合、雇用保険の被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みのある者
労災保険
労災保険は、労働時間や契約期間の長短に関わらず、すべての従業員に適用されます。ただし、従業員の採用時に特に手続は必要ありません。年1度、年間の賃金総額を出して保険料を計算し納付することになります。
[本件担当]
府中商工会議所
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
mail:info@fuchucci.or.jp