米トレーサビリティ法が平成23年7月1日に完全施行され、3年が経過しました。本法は、食品として安全性を欠く米殻等の流通を防止し、表示の適正化等を図ることを目的に、外食事業者を含む米殻事業者に対し、①取引記録の作成・保存、②産地情報の伝達を義務付けています。
①取引記録の作成と保存
仕入れまたは販売伝票等に、記録が必要な事項(品名、産地、数量、年月日、取引先、自店舗名)が記載されていることを確認し、3年間(米飯類は3ヶ月間)の保存をおねがいします。
②産地情報の伝達について
商品の包装容器又は納品書などに、該当商品に使用している米飯類の原料米等の産地を記載し、販売先に産地情報の伝達をお願いします。
お問合せ先:広島県農林水産局農業山地推進課(℡082-513-3586)