~雇用保険の退職手続き~
〔なにを〕 雇用保険被保険者喪失届
雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組)(※)
※本人が希望しない場合は不要(ただし、離職日59歳以上は作成)
〔いつ〕 事実のあった日の翌日から起算して10日以内
〔どこへ〕 事業所を管轄する公共職業安定所
〔持参書類〕
①出勤簿またはタイムカード、賃金台帳、労働者名簿
②離職理由確認書類(退職願、雇用契約書、就業規則等)
(注)被保険者資格要件を満たさない短時間就労者になった場合、取締役に就任した場合等で被保険者資格を喪失する場合も資格喪失届を提出します。
■確認通知書とは
資格喪失届を提出すると、安定所から資格喪失確認通知書が交付されます。
この通知書は事業主通知用と離職票-1に分かれています。離職票-1は本人に渡します。
■離職証明書の書き方
離職証明書は在職期間の長短にかかわらず、受給資格の有無にかかわらず作成しなければなりません。
離職理由はできるだけ詳しく具体的に記載します。離職理由によって失業者が受ける基本手当の所定給付日数や給付制限の有無が異なってきます。
[本件担当]
府中商工会議所
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
mail:info@fuchucci.or.jp