~社会保険の退職手続き~
〔なにを〕 被保険者資格喪失届
〔いつ〕 退職(死亡)した日から5日以内
〔どこへ〕 事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合、厚生年金基金)
〔添付書類〕
①健康保険被保険者証(被保険者・被扶養者 全員分)
※被保険者証を紛失し、添付できないときは「被保険者証滅失届」
※所在不明や再三の督促にもかかわらず被保険者が返納しないために被保険者証が回収できないときは「被保険者証回収不能届」
(注)70歳になったときは、厚生年金保険について被保険者資格を喪失しますので、資格喪失届の提出が必要です。
(健康保険の被保険者資格は継続していますので、健康保険被保険者証の添付は不要です。)
■被保険者資格喪失日
※月末退職の場合は、翌月1日が資格喪失日です。
①死亡したときは、死亡した日の翌日
②退職したときは、退職した日の翌日(ただし、転勤のように同日付で再び被保険者となるときは、その日)
③厚生年金保険については70歳に達した日(誕生日の前日)
■嘱託再雇用の場合
同一の事業所において雇用契約上いったん退職した人が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払の有無等にかかわらず、その人の事実上の使用関係は継続しているため、社会保険の被保険者資格には何の変更もありません。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が退職後継続再雇用(定年退職以外の退職の場合も含みます。)される場合は、使用関係がいったん中断したものとみなして資格喪失届及び資格取得届を提出することができます。
■退職後の継続加入
【健康保険の任意継続被保険者】
健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者となることができます。
〔なにを〕 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
※申請者は本人
〔いつ〕 退職後20日以内
〔どこへ〕 住所地を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合)
(注)保険料は全額自己負担