原産地証明・JANコード
(1)冊子「GS1事業者コード(JAN企業コード) 利用の手引き」をご購入ください。
・1冊1,200円です。
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(2)「GS1事業者コード(JAN企業コード) 登録申請書」に必要事項をご記入ください。
・申請書は、冊子の巻末に付いてるので、記入要領をよく読み、誤りの無いようご記入ください。
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(3)登録申請料を事前にお振込み下さい。
・年商および業態に応じて登録申請料は異なります。
・払込金受領証のコピーを申請書の裏面に貼り付けてください。
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(4)「GS1事業者コード(JAN企業コード) 登録申請書」を府中商工会議所へご持参ください。
・GS1事業者コード(JAN企業コード)が発行されるまで約2週間かかります。
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(5)約2週間後、一般財団法人流通システム開発センターから登録資料一式が届きます。
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(6)印刷業者に依頼してバーコードの印刷をしてください。
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(7)印刷ができたら商品に付けて出荷いただけます。
[本件担当]
府中商工会議所 総務チーム
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
mail:info@fuchucci.or.jp
GS1事業者コード(JAN企業コード)は、わが国の共通商品コードとして流通情報システムの重要な基盤となっています。
バーコードとして商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されており、さらに公共料金等の支払システムへの利用など利用分野の拡大がみられます。
GS1事業者コード(JAN企業コード)には、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2つの種類があります。
さらに、標準タイプには、最初の7桁がGS1事業者コード(JAN企業コード)となっているものと、9桁がGS1事業者コード(JAN企業コード)となっているものに分けられます。
[本件担当]
府中商工会議所 総務チーム
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
mail:info@fuchucci.or.jp
原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。
原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。
①輸入国の法律や規則に基づく時
②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる時
①輸入関税率の確定
②商品の原産地表示
③通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④内国民待遇の対象の判定
[本件担当]
府中商工会議所 総務チーム
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
mail:info@fuchucci.or.jp