社会保険・労働保険について
社会保険・労働保険について
個人経営の事業をしていましたが、今度、従業員を雇うことになりました。労災保険に加入しなければならないと聞きましたが、労災保険とはどのようなもので、どういう保障があるのでしょうか?
労災保険の概要
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡といった保険事故(業務災害又は通勤災害)に対して保険給付の事業を行うと共に、被災労働者の社会復帰、被災労働者等の援護、労働安全衛生および適正な労働条件の確保の事業(労働福祉事業)を行う保険事業で、政府(労働省労働基準局)が運営母体です。
労災保険の特色
●業務上(通勤上を含む)の災害を保険事故としている。(健康保険は、業務外の災害を保険事故とし、厚生年金や国民年金は業務上外を問わない)
●保険料が事業主の全額負担となっている。(他の社会保険は被保険者も負担する)
●被保険者という概念がない。(他の社会保険は個人単位の加入ですが労災は事業所単位での加入となる)
保険給付の内容
業務災害に関する保険給付( )内は通勤災害に関する保険給付
1.療養保障給付(療養給付)
2.休業補償給付(休業給付)
3.障害保障給付(障害給付)
4.遺族保障給付(遺族給付)
5.葬祭料(葬祭給付)
6.傷病補償年金(傷病年金)
7.介護保障給付(介護給付)
給付の概要
傷病(疾病・負傷)に対する給付
疾病又は負傷に関する保険給付としては、医療等の給付である療養保障給付、休業に対する生活保障である休業補償給付があります。ただし、休業補償給付は、長期療養者については一定要件のもとで傷病補償年金に切り替えられます。
障害に関する保険給付
障害に関しては、障害保障給付が行われ、比較的重度の障害の場合は年金(障害補償年金)が、比較的経度の障害の場合は一時金(障害保障一時金)が支給されます。
また、障害保障給付を受給する場合は、前もって一定額を受給できる制度(障害補償年金前払一時金の制度)があるほか、死亡した場合に一定要件のもとで遺族に一時金を支払う制度(障害保障年金差額一時金の制度)が設けられています。
要介護状態に関する保険給付
重度の障害又は傷病のために要介護状態となった場合には、介護保障給付(現金)が支給されます。
死亡に関する保険給付
死亡に関する保険給付としては、主として遺族の生活保障を目的とする遺族補償給付と葬式費用の給付である葬祭料(現金給付)があります。
また、遺族保障給付は、原則として年金給付(遺族補償年金)であり、障害保障給付と同時に前払一時金制度(遺族補償年金前払一時金の制度)が設けられているほか、年金の受給権者がいない場合に一定額を遺族に支給する制度(遺族補償年金前払一時金の制度)が設けられています。
労働福祉事業
労働福祉事業は4つの事業に大別され、その概要は下記となります。またこの事業の一部は労働福祉事業団が行っています。
(1)社会復帰促進事業
療養に関する施設およびリハビリテーションに関する施設の設置および運営その他業務災害および通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するための事業。
(2)被災労働者等援護事業
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の修学の援護、被災労働者およびその遺族が必要とする資金の貸付による援護、その他被災労働者およびその遺族の援護を図るために必要な事業。
(3)安全衛生確保事業
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置およびその他労働者の安全および衛生の確保のために必要な事業。
(4)労働条件確保事業
賃金支払いの確保、労働条件にかかわる事項の管理に関する事業主に対する指導および援助その他適正な労働条件を図るために必要な事業。
以上、労災のアウトラインを記しました。詳細は労働基準監督署又は社会保険労務士にお問い合わせください。またこのマニュアルの労災に関する他の質問事項も参照してください。
[本件担当]
府中商工会議所
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
mail:info@fuchucci.or.jp
労働保険事務組合に事務委託するとどんなメリットがあるか教えてほしい。
<こんな方には労働保険事務組合の委託をお勧めします。>
・労働力不足等で労働保険事務を行うゆとりが無い。
・加入手続、事務処理が煩わしい。
・監督署、安定所へ出向くのが不便。
<労働保険事務組合とは>
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する、労働大臣認可の中小企業事業主の団体。
<事務委託をすると>
公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続、労働保険料の申告納付及び雇用保険の資格取得、喪失等の手続きを事業主に代わって行う。
<事務委託のメリットは>
1.事務負担が大幅に軽減される。
2.労働保険料が年3回に分割納付できる。
3.事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できる。
<事務委託できる事業主とは>
常時使用する労働者が金融、保険、不動産、小売、サービス業では 50人以下
卸売の事業では 100人以下
その他の事業では 300人以下
<事務委託のできる範囲は>
印紙保険料に関する事務及び保険給付に関する請求書等の記載
事項についての証明書等の事務を除く労働保険の事務一切です
が、およそ次のものがあげられます。
1 概算保険料・増加概算保険料の申告・納付
2 確定保険料の申告・納付
3 労働保険事務処理委託・委託解除の手続き
4 労災保険の特別加入申請、変更、脱退申請等の手続
5 任意加入申請、保険関係成立届等の手続
6 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続
7 その他労働保険に関する諸手続
<事務委託の手続は>
希望する事務組合に、「委託書」を提出する。
※全国の各商工会議所、商工会では労働保険事務組合を設置し会員サービスの一貫として事務の手続きを行なっています。
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すべての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所は強制的に
健康保険、厚生年金保険の適用を受けなければいけない。事業所が適用を受
ける時は新規適用届と被保険者資格取得届を社会保険事務所に提出。
適用事業所で常用的に使用される人が被保険者となります。これは法律上
の雇用契約等とは関係なく適用事業所で働き、報酬を受けるという事実上の
使用関係が認められます。
このような常用関係があれば、国籍などには関係なく被保険者になります
が、日々雇い入られるなど、常用的使用関係にない人は一般被保険者の対象
から除かれる。被保険者の資格は保険者の確認をうけてはじめて有効になり
ますので、事業主は資格取得日から5日以内に「被保険者資格取得届」を提
出します。このとき、被扶養者がある人についての被扶養者届や提出された
年金手帳などを添付します。
☆常用的使用関係のパートタイマーも被保険者に☆
パートタイマーが被保険者となるかどうかは、適用事業所での身分関係だ
けでなく、常用的使用関係にあるかどうかできまります。
その目安 ①勤務時間 と ②勤務日数でそれぞれ一般社員の4分の
3以上ある場合に被保険者とするのが妥当とされています。
① 勤務時間
1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分3以上で該当します。
例えば、一般社員の所定労働時間が8時間とすると6時間以上の場合、
日によって勤務時間が変わる場合は1週間をならし、所定労働時間の
おおむね4分の3以上であれば該当します。
②勤務日数
1ケ月の勤務日数が一般社員の所定労働時間日数のおおむね4分3以
上あれば該当します。一般社員の1ケ月の所定労働日数は必ずしも実
出勤日数をさしていませんが、その事業所で同じような仕事をしてい
る社員のおおよそ4分3以上勤務していれば該当します。
勤務の形態、内容を総合的に考えて常用的使用関係にある場合には、
被保険者とされます。
事業主はパートタイマーが常用的使用関係にある場合、資格取得届
により社会保険事務所に届け出します。通常、この届出により社会保
険事務所が被保険者資格の確認、決定を行います。
☆労働保険の加入(労災保険、雇用保険)☆
労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていればその
事業主は加入手続きを行い労働保険料を納付しなければならないことになってい
ます。
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監
督署、又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保
険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込
額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付する
ことになります。
[本件担当]
府中商工会議所
TEL:0847-45-8200
FAX:0847-45-5110
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従業員を雇用したときの社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得手続について教えてください。
概要
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けている事業所で、被保険者となる
従業員を採用した場合には、「健康保険健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」等を作成し、
5日以内に管轄の社会保険事務所に届け出ることが必要です。
社会保険の被保険者となる要件に該当する人は、本人の意思や国籍に関係なく、社会保険
の適用事業所に実際に使用された日から被保険者になり、この日が資格取得年月日となり
ます。
被保険者の資格は、届出をして被保険者としての確認を受けることによりその効力が確定
しますので、新たに従業員を採用したときはその一人ひとりについて必ず資格取得手続きを
行うことが必要となります。資格取得手続きは、その事業所を管轄する社会保険事務所
(健康保険組合)で行います。
この手続きを行う際、扶養家族のある者については「健康保険被扶養者(移動)届」を
一緒に作成し、年金手帳(基礎年金番号通知書)等を添付して手続きを行います。
年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失した場合は「年金手帳再交付申請書」、婚姻等で
氏名が変わった場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届」を作成し、資格取得
届と一緒に提出します。
資格取得手続きが終了すると、その届出書の一部(副)が確認通知書として健康保険
被保険者証と一緒に返されます。
この確認通知書により、資格取得年月日、標準報酬等を従業員本人に通知し、健康保険
被保険者証はその取り扱いなどを説明して、年金手帳(基礎年金番号通知書)と一緒に渡す
ことになります。
資格取得時の注意事項
1.加入する従業員への確認事項
①戸籍上の氏名、生年月日、性別、フリガナ
②過去に厚生年金保険の被保険者であったことの有無
③年金手帳(基礎年金番号通知書)の有無
④現住所
⑤被扶養者の有無
2.被扶養者についての確認事項
①健康保険の被扶養者となる者の戸籍上の氏名、生年月日、性別、続柄、フリガナ
②年収、パート収入等の有無(年金支給通知書、非課税証明書等で確認)
③学生の場合、在学学校名、学年(在学証明書等で確認)
④従業員と同居、別居の別(別居の場合は、その理由と別居先の住所)
3.資格取得届に必要な届出書等
①「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
②年金手帳を紛失の場合 →「年金手帳再交付申請書」
③年金手帳の氏名が変わっている場合 →「健康保険・厚生年金手帳被保険者氏名変更届」
④年金手帳を2冊以上持っている場合 →「基礎年金番号重複取消届」
⑤健康保険の被扶養者となるものがいる場合 →「健康保険被扶養者(移動)届」
⑥被扶養者が別居している場合 →「健康保険遠隔地被保険者証交付申請書」
4.資格取得届に添付する書類等
①年金手帳(基礎年金番号通知書)
②健康保険の被扶養者となる者がいる場合は、年金支給通知書、非課税証明書、在学証明書等
③被扶養者が遠隔地に住んでいる場合は、住民票等
5.届出書作成にあたっての留意点
①被保険者の氏名及び生年月日は戸籍の通り記入すること。
②資格取得の年月日は、使用期間の有無に関係なく実際に使用し始めた日を記入すること。
③報酬月額の欄は、毎月の基本給、諸手当の合計額に残業の見込み額を加えた金額を記入
すること(通勤手当の算入もれに注意すること)。
④報酬月額の欄は、有る場合は「有」に丸印をつけ、必ず被扶養者(移動)届を添付する
こと。
6.届出書の押印欄
①資格取得事業主欄に事業主印
②被扶養者(移動)届その他必要添付書類に本人認印、事業主印
7.資格取得手続き終了後、従業員に渡す書類等
①健康保険被保険者証、遠隔地証が発行された場合は遠隔地証
②年金手帳(基礎年金番号通知書)
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府中商工会議所
TEL:0847-45-8200
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労働保険とはどんな制度ですか。仕組みについて教えてほしい
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険
とを総称したものです。実際の保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保
険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして
取り扱われています。
労働保険は、農林水産省の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれ
ば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないこと
になっています。
■ 労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になったり、ある
いは死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う
ものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るた
めの事業も行っています。
■ 雇用保険とは
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が
生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進す
るための必要な給付を行うものです。また、失業予防、雇用構造の改善等を図
るための事業も行っています。
※加入手続きを怠っていた場合は・・・・・
労働保険は政府が管理、運営している強制保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
事業主が故意または重大な過失により、労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行なった場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに、労災給付に要した費用の一部を徴収することがあります。
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