税金・経理について
本制度は、「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額控除」といい、器具備品、建物付属設備を取得や製作等をした場合に、取得価格の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できるものです。
適用期間
特定中小企業者等が、対象設備を平成27年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した場合適用となります。
適用対象者
アドバイス機関から、経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた青色申告者である特定中小企業者等であることが必要です。
詳しくはこちらまで
問合せ先:府中商工会議所産業振興チーム(℡0847-45-8200)
従業員や青色専従者がおられる事業主は、毎月支払う給与から所得税を徴収し、1月から6月までに預かった源泉所得税を7月10日までに納付しなければなりません。また、源泉所得税がかからない場合でも、支払い状況を税務署へ報告する必要があります。(但し、給与の支払がない場合は報告の必要はありません)
当所ではこれらの手続きについて、下記により個別に相談に応じます。ご都合のよい時間にお越しください。
*と き 7月初旬
午前9時30分~11時30分 午後1時30分~4時30分
*ところ 府中商工会議所 1階ホール
*携行品 ・平成25年分所得税源泉徴収簿・給納付書
・平成25年分給与所得者の扶養控除等申告書
・前年(24年)の年末調整関係書類の控
※パソコンへ従業員の基礎データを入力させていただきますので、従業員の住所、生年月日、扶養者等がわかるものをご持参ください。
◎年末調整の際は、パソコンソフト利用料《帳票出力費用を含む》として1人分500円を申し受けます。